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貸金業法とは、消費者金融などの貸金業者の業務等について定めている法律です。
この法律は、平成18年(2006年)12月に、国会で全会一致で可決・成立し、平成22年(2010)6月18日に、完全施行されました。
新しい貸金業法のポイント
上限金利の引下げは
法律上の上限金利には、
(1) 利息制限法の上限金利(超過すると民事上無効):貸付額に応じ15%〜20%
(2) 出資法の上限金利(超過すると刑事罰):改正前は29.2%
の2つがあります。
これまで、貸金業者の場合、この出資法の上限金利と利息制限法の上限金利の間の金利帯でも、一定の要件を満たすと、有効となっていました。これが、いわゆる「グレーゾーン金利」です。
他方、金利負担の軽減という考え方から、今回の改正により、平成22年6月18日以降、出資法の上限金利が20%に引き下げられ、グレーゾーン金利が撤廃されます。これによって、上限金利は利息制限法の水準(貸付額に応じ15%〜20%)となります。なお、利息制限法の上限金利を超える金利帯での貸付けは民事上無効で、行政処分の対象にもなります。出資法の上限金利を超える金利帯での貸付けは、刑事罰の対象です。
金融庁(HP/2011/8)による『貸金業法が大きく変わりました!(改正貸金業法・多重債務者対策)』から |